| 第六十一条 特許法の準用 |
| 特許法第百七十三条 (再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項 (審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項 中「第百二十三条第一項 又は第百二十五条の二第一項 」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。 |
| [知財法律全条文一覧] | [ヘルプ] |
|
|||||
| Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved. |