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商標法(改正:平成一四年)
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第六章 再審及び訴訟
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第六十二条 意匠法の準用
意匠法第五十八条第二項 (審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 意匠法第五十八条第三項 の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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