| 第六十三条 審決等に対する訴え |
| 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条 から第百八十二条 まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条 中「第百二十三条第一項 若しくは第百二十五条の二第一項 」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。 |
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