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商標法(改正:平成一四年)
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第七章 防護標章
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第六十五条 出願の変更
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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