| 第六十五条の四 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録 |
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。 2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 |
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