| 第六十五条の六 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録 |
| 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 |
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