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商標法(改正:平成一四年)
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第七章 防護標章
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第六十五条の十 過誤納の登録料の返還
過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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