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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
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第二節 国際商標登録出願に係る特例
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第六十八条の十一 出願時の特例
国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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