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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
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第二節 国際商標登録出願に係る特例
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第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い
国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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