| 第六十八条の十八 補正後の商標についての新出願の特例 |
| 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。 |
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