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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
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第二節 国際商標登録出願に係る特例
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第六十八条の二十四 団体商標に係る商標権の移転の特例
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。
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