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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
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第二節 国際商標登録出願に係る特例
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第六十八条の二十五 商標権の放棄の特例
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。
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