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商標法関連
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商標法(改正:平成一四年)
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
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第三節 商標登録出願等の特例
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第六十八条の三十六 存続期間の特例
前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
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