総合TOP
IP-NEWS
イベント@知財
ホーム
>
著作権法関連
>
著作権法(改正:平成一四年)
>
第二章 著作者の権利
>
第一節 著作物
>
第十二条の二 データベースの著作物
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
修正・削除
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
すべての語を含む
いずれかの語を含む
次ページで
別窓で
[
詳細設定
]
[
知財法律全条文一覧
]
[
ヘルプ
]
ABOUT US
免責事項
リンク
Copyrightc 2002 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.