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著作権法関連
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著作権法(改正:平成一四年)
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第二章 著作者の権利
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第三節 権利の内容
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第五款 著作権の制限
第三十条 私的使用のための複製
第三十一条 図書館等における複製
第三十二条 引用
第三十三条 教科用図書等への掲載
第三十四条 学校教育番組の放送等
第三十五条 学校その他の教育機関における複製
第三十六条 試験問題としての複製
第三十七条 点字による複製等
第三十七条の二 聴覚障害者のための自動公衆送信
第三十八条 営利を目的としない上演等
第三十九条 時事問題に関する論説の転載等
第四十条 政治上の演説等の利用
第四十一条 時事の事件の報道のための利用
第四十二条 裁判手続等における複製
第四十二条の二 行政機関情報公開法等による開示のための利用
第四十三条 翻訳、翻案等による利用
第四十四条 放送事業者等による一時的固定
第四十五条 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
第四十六条 公開の美術の著作物等の利用
第四十七条 美術の著作物等の展示に伴う複製
第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
第四十七条の三 複製権の制限により作成された複製物の譲渡
第四十八条 出所の明示
第四十九条 複製物の目的外使用等
第五十条 著作者人格権との関係
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