| 第八十八条 出版権の登録 |
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。 |
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