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著作権法関連
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著作権法(改正:平成一四年)
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第四章 著作隣接権
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第四節 放送事業者の権利
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第百条 テレビジョン放送の伝達権
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
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