| 第百一条 実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間 |
著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時をもつて満了する。
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては、その放送を行なつた時 四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時 |
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