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著作権法関連
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著作権法(改正:平成一四年)
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第四章 著作隣接権
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第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
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第百四条 著作隣接権の登録
第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
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