| 第八条 |
事業者団体は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。 五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 2 事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、次に掲げる事業者団体は、届け出ることを要しない。
イ 当該法律で定められた目的、事業又は業務等に照らして、前項各号の一に該当する行為を行うおそれがない事業者団体 ロ 小規模の事業者若しくは消費者の相互扶助を目的として設立された事業者団体又はその健全な発達を目的として設立された事業者団体 二 小規模の事業者の相互扶助を目的として設立された事業者団体であつて、前項各号の一に該当する行為を行うおそれが少ないものとして政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。) 三 手形法 (昭和七年法律第二十号)及び小切手法 (昭和八年法律第五十七号)の規定により指定されている手形交換所 3 事業者団体(前項各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から二箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 4 事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 |
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