| 第八条の二 |
| 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、届出を命じ、又は当該行為の差止、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。 2 第七条第二項の規定は、前条第一項の規定に違反する行為に準用する。 3 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に掲げる措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。第四十八条第一項及び第二項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項の措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。 |
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