| 第八条の三 |
| 第七条の二の規定は、第八条第一項第一号又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「事業者に対し」とあるのは「事業者団体の構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者。以下この条において同じ。)に対し」と、同条第二項中「当該事業者が」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者が」と読み替えるものとする。 |
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