| 第九条 |
| 事業支配力が過度に集中することとなる持株会社は、これを設立してはならない。 2 会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、国内において事業支配力が過度に集中することとなる持株会社となつてはならない。 3 この条及び次条において持株会社とは、子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項 に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この章において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。以下この章において同じ。)の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額。以下同じ。)の合計額の会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。第六項において同じ。)に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。 4 会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなして、この条の規定を適用する。 5 第一項及び第二項において事業支配力が過度に集中することとは、持株会社及び子会社その他持株会社が株式の所有により事業活動を支配している国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。 6 持株会社は、当該持株会社及びその子会社の総資産の額(国内の会社の総資産の額に限る。)を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が三千億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三箇月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該持株会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。 7 新たに設立された持株会社は、当該持株会社がその設立時において前項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 |
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