| 第九条の二 |
金融業(銀行業、信託業、保険業、無尽業及び証券業をいう。以下同じ。)以外の事業を営む株式会社(持株会社たる株式会社を除く。)であつて、その資本の額が三百五十億円以上又はその純資産の額(最終の貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額をいい、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日後において商法第二百八十条ノ二 の規定による新株の発行、同法第二百八十条ノ十九第一項 に規定する新株予約権の行使による新株の発行若しくは自己の株式の移転、株式交換、合併又は吸収分割による営業の承継があつた場合には、これらによる純資産の増加額を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が千四百億円以上であるものは、その取得し、又は所有する他の国内の会社の株式の取得価額の合計額が自己の資本の額に相当する額又は純資産の額に相当する額のいずれか多い額(以下「基準額」という。)を超えることとなる場合には、当該基準額を超えて他の国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該株式の取得又は所有については、この限りでない。
二 産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、多額の資金を必要とし、かつ、通常の方法によつてはその調達が困難なものを営む国内の会社で、政令で定めるものの株式を取得し、又は所有する場合 三 専ら次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業を営むことを目的とする国内の会社で、その事業活動をその目的に沿つて行うものの株式を取得し、又は所有する場合 イ 国外における事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯する事業で国内におけるものを含む。) ロ 外国の政府又は外国の法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯する事業を含む。以下この号において「投融資事業」という。) ハ 前号に規定する会社に対する投融資事業 ニ この号に該当する会社に対する投融資事業 四 第二号に規定する事業及び前号に規定する投融資事業を営む国内の会社で、政令で定めるものの株式を取得し、又は所有する場合 五 自己及び他の会社がそれぞれ現に行う業務の一部を分離して設立する国内の会社の発行済の株式の一部をその設立と同時に取得し、又は所有する場合。ただし、当該会社が設立時の業務を引き続き主たる事業として営んでいる場合に限る。 六 国内の会社の発行済の株式の全部を取得し、又は所有する場合 七 自己と外国の政府、外国の法人又は外国人とが共同して出資することにより設立する国内の会社(第五項において「共同出資会社」という。)で、当該共同出資の形態をとることがその事業活動のために特に必要とされるものの株式を取得し、又は所有する場合。ただし、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合に限る。 八 現に所有する株式(第一号から第四号まで又は前号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。)について割り当てられる新株を取得し、又は所有する場合。ただし、取得の日から二年以内において所有する場合に限る。 九 担保権の行使又は代物弁済の受領により国内の会社の株式を取得し、又は所有する場合。ただし、取得の日から一年(会社更生法 (昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十五条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第百四十七条 及び第百六十条の百三十七 において準用する場合を含む。)の規定により代物弁済による取得とみなされる株式については、更生手続終結の決定がされた日から一年)以内において所有する場合に限る。 十 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項 に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行する株式会社のうち、資本の額が政令で定める金額以下のものであつて、前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの又は設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が政令で定める割合以上であるものの株式を取得し、又は所有する場合 十一 やむを得ない事情により国内の会社の株式を取得し、又は所有する場合。ただし、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)公正取引委員会の承認を受け、当該承認で定められた期間内において所有する場合に限る。 2 前項に規定する株式会社の基準額が減少したため、その所有する国内の会社の株式(同項各号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。次項において同じ。)の取得価額の合計額が基準額を超えることとなつた場合においては、その超えることとなつた日から五年間における前項の規定の適用については、その取得価額の合計額を基準額とみなす。 3 前項の期間内に基準額が更に減少した場合においては、同項の期間が経過した日からその減少後五年を経過する日までの間における第一項の規定の適用については、その減少前の基準額又は前項の期間が経過した日において所有する国内の会社の株式の取得価額の合計額のいずれか少ない額を基準額とみなす。その減少後五年を経過する日までの間に基準額が更に減少した場合も、同様とする。 4 前二項の規定は、基準額が増加して、これらの規定により基準額とみなされる額以上となつたときは、適用しない。 5 公正取引委員会は、第一項第七号の認可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣及び共同出資会社の営む事業に係る主務大臣に協議しなければならない。 6 公正取引委員会は、第一項第七号の認可又は同項第十一号の承認をしようとするときは、あらかじめ当該認可又は承認に係る株式の取得をしようとする会社の経理につき特別の法律に基づいて勧告又は指示をすることができる大臣に協議しなければならない。 7 第一項第三号に該当する会社が同号に該当しなくなつた場合においては、その該当しなくなつた日から一年間は、当該会社の株式の所有については、同項の規定は、適用しない。 8 緊急やむを得ない事情により第一項第十一号の承認をその取得後受けることとして国内の会社の株式を取得した場合において、その承認が受けられなかつたときは、その承認が受けられなかつた日から一箇月間は、当該株式の所有については、同項の規定は、適用しない。 9 経済事情が変化して、資本の額が多額であることにおいて上位を占める二百の株式会社(金融業を営むものを除く。以下この項において同じ。)の資本の額及び純資産の額が多額であることにおいて上位を占める二百の株式会社の純資産の額に著しい増減を生じたときは、これらの事情を考慮して、第一項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。 |
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