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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び営業の譲受け
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第十四条
会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
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