| 第十五条の二 |
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
二 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合 2 国内の会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
二 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその営業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。 三 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。 四 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。 3 国内の会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
二 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。 三 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその営業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。 四 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。 4 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
二 共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合 5 前三項の規定は、外国会社が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする場合に準用する。この場合において、第二項及び第三項中「総資産合計額」及び「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。 6 前条第四項及び第五項の規定は、第二項及び第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする審判開始決定又は勧告に準用する。この場合において、同条第四項中「合併」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第五項中「合併に」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社」とあるのは「共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と読み替えるものとする。 |
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