| 第十六条 |
会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
二 他の会社の営業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け 三 他の会社の営業の全部又は重要部分の賃借 四 他の会社の営業の全部又は重要部分についての経営の受任 五 他の会社と営業上の損益全部を共通にする契約の締結 2 会社であつて、その会社に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(第四項において「譲受会社」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ営業又は営業上の固定資産(以下この条において「営業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
二 他の国内の会社の営業の重要部分又は営業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。 3 前項の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。
二 営業等の譲受けをしようとする会社及び当該営業等の譲渡をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合 4 前二項の規定は、譲受会社が他の外国会社の営業等の譲受けをしようとする場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「総資産の額」とあり、同項第二号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。 5 第十五条第四項及び第五項の規定は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る営業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする審判開始決定又は勧告について準用する。この場合において、同条第四項中「合併」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受け」と、同条第五項中「合併に」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受けに」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」と読み替えるものとする。 |
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