| 第十七条の二 |
| 第九条第六項若しくは第七項、第九条の二第一項、第十条、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、報告書の提出若しくは届出を命じ、又は株式の全部若しくは一部の処分、営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 2 第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、報告書の提出若しくは届出を命じ、又は株式の全部若しくは一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 |
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