| 第十八条 |
| 公正取引委員会は、第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。 2 前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第六項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。 |
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