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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第五章 不公正な取引方法
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第二十条
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
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