| 第二十六条 |
| 前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決が確定した後(これらの規定による審決がされなかつた場合にあつては、第五十四条の二第一項の規定による審決(第八条第一項第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対する審決を除く。)が確定した後)でなければ、裁判上これを主張することができない。 2 前項の請求権は、同項の審決が確定した日から三年を経過したときは、時効に因つて消滅する。 |
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