| 第四十四条 |
| 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。この場合においては、第十八条の二第一項の規定により求めた報告の概要を示すものとする。 2 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。 |
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