| 第五十三条の二の二 |
| 公正取引委員会は、第五十一条の二の規定により審判官に審判手続の一部を行わせた場合において、被審人又はその代理人の申出があるときは、これらの者が直接公正取引委員会に対し陳述する機会を与えなければならない。ただし、第四十九条第二項の規定により審判手続が開始された事件であつて、当該事件に係る違反行為について第四十八条第四項、次条又は第五十四条の規定による審決がされているものについては、この限りでない。 |
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