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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第八章 公正取引委員会
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第二節 手続
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第七十条の三
公正取引委員会がこの節の規定によつてした審決その他の処分(第四十六条第二項の規定によつて審査官がした処分及び第五十一条の二の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
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