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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第九章 訴訟
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第七十八条
訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審訊調書及び速記録その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)の送付を求めなければならない。
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