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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第九章 訴訟
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第八十条
第七十七条第一項に規定する訴訟については、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する。
2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所がこれを判断するものとする。
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