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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第九章 訴訟
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第八十二条
裁判所は、公正取引委員会の審決が、左の各号の一に該当する場合には、これを取り消すことができる。
一 審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
二 審決が憲法その他の法令に違反する場合
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