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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(改正:平成一四年)
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第九章 訴訟
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第八十四条
第二十五条の規定による損害賠償に関する訴が提起されたときは、裁判所は、遅滞なく、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為に因つて生じた損害の額について、意見を求めなければならない。
2 前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。
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