| 第十四条 罰則 |
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
二 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(前号に掲げる者を除く。) 三 第九条、第十条又は第十一条第一項の規定に違反した者 |
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